容積率のこと
ある敷地に建つ古い既存建物が今の容積率よりも建っているケース
がありました。
その場合二つのことが考えられました。
一つは建てられた時の法律が今と違う事。
もう一つは違反建築物。
既存が公共性の高い用途だったので、違反は考えられなく
法律の違いだとは思っていました。
役所の都市計画課で詳しく調べてみると、
昭和46年を境に容積率の考え方が変っていました。
それ以前は、今の様に「第一種住居地域」などとなっておらず
「第○種容積地区」と言う定めになっていました。
実際、窓口で当時の都市計画地図を見せてもらうと
確かにそうなっていました。
しかも、前面道路に掛ける割合が一律0.6倍となっていたから
既存が今の法律よりも建っていたのでした。
もし、建替えると既存よりも減ってしまう事になります。
敷地の可能容積は都市計画地図に書いていある○○%
だけではなく、前面道路の巾に、住居系地域なら0.4を
それ以外の地域には0.6を掛けたものと比較して、
小さい方を採用することになっています。
例えば、4mの前面道路で住居系、都市計画地図上で容積200%の
地域の容積率は4*0.4=1.6<2.0で、160%の容積率が採用されます。
その他に、条件に依っては緩和規定もあります。
住居やマンションでは地下の容積が一部緩和されたりとか。
土地を見る時には前面道路の巾が重要なのと、
既存建物が建てた頃の法律と今の法律が違う事がありうると
認識した方が良いと思います。


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